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税理士と会計士の違いとは

今日は、税理士と会計士の違いについてご説明したいと思います。

会計士は正確に言うと公認会計士を指します。

 

実際私も会計士さん、計理士さんと言われることがあります。

わかりづらい原因としては、どちらも会計に関する業務を扱っており、公認会計士※の方は

一定の税法研修を修了することにより税理士登録できるので、公認会計士・税理士という方も

いることから混同しがちです。

※平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者のことです。
同日前の合格者は手続きをすれば無条件で税理士登録できます。

 

共通点は、どちらも国家資格で難関試験であり、会計に関する業務を扱っているということでしょう。

しかし、税理士と公認会計士はまったく別の仕事といっていいでしょう。

 

違う点は、各資格の根拠となる法律を見ると以下のように書いてあります。

税理士は、税理士法における業務として「税務代理、税務書類の作成、税務相談を主として、

付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行」が挙げられています。

 

公認会計士は、公認会計士法における業務として「財務書類の監査又は証明等」が挙げられています。

要するに、税理士は税金の専門家で、税務申告書類の作成・相談が主な業務となっています。

付随業務として会計業務があります。

 

公認会計士は会社の財務監査の専門家です。投資家・債権者等が適正な財務情報を得られるよう、

会社の作成した財務書類の監査とそれが適正であることの証明をすることが業務となっています。

 

そうなると、対象となる顧客にも違いがあります、税理士は個人・中小企業の税務申告相談、

付随業務として会計業務を行います。公認会計士は、上場企業の財務監査を行います。

 

また、余談ですが試験制度においても、税理士は、科目合格制を採用しており毎年合格科目を

積み上げて最終五科目を取得すると合格です。学習する内容はかなり多いです。

公認会計士は、短答式と選択式の試験で、必修科目八科目及び選択科目一科目を一括で合格する

試験です。かなり幅広い学習が必要となるようです。

 

個人・中小企業の方は、ぜひ経営のパートナーである税理士にご相談ください。

 

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