皆様いつもお世話になっております。
さて、令和3年10月1日から日本版インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録受付が開始されて
おります。
実際に制度が開始するのは令和5年10月1日からになりますが、免税事業者は課税事業者を選択し、
適格請求書発行事業者として税務署に登録しないと適格請求書(インボイス)を発行できません。
そのため、本制度開始前においては、法人を設立した場合、一定の条件のもと第2期目までは
消費税の免税事業者になることができましたが、インボイス制度導入後には、現実的に免税事業者を
選択することが難しくなるものと思われます。
また、最も影響があると言ってもいいのが、免税事業者である個人事業者やテナント・駐車場等の
不動産賃貸業を行っている方などでしょう。制度開始まで1年半を切りましたが、課税事業者を選択
するのか免税事業者のままで良いのかを早目に検討することが必要です。
ただし、当面は下記の経過措置により、免税事業者(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税
仕入れは下記一定の率を仕入税額控除可能です。
・令和5年10月1日~令和8年9月30日 課税仕入れ等の税額×80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日 課税仕入れ等の税額×50%
・令和11年10月1日~ 課税仕入れ等の税額×0%(控除不可)
お問い合せはこちら