税理士の黒須孝典です。
10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率とは、飲食料品(酒類や外食を除く)と定期購読の新聞については10%ではなく、
8%のままで良いということです。
身近な例で、コンビニで弁当を買った場合を考えると、イートインで食べるなら10%(外食)、
持ち帰りは8%(飲食料品の販売)です。
上記を判断するためにお客へイートインで食べるか持ち帰りかの意思確認を行うことになります。
しかし、これだと確認の手間がかかるため、国税庁HPでは、「イートインコーナーを利用する場合は
お申し出ください等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行う
こととして差し支えありません」としています。
このような掲示をした場合、イートインで食べますと申し出る人はどのくらいいるのか疑問ですね。
そのほか
電車内での移動ワゴンによる飲食物販売は?
→ 飲食料品の販売となり8%、ただし列車内食堂は外食扱いとなり10%
映画館の売店で鑑賞中に飲むコーラを買ったら?
→ 飲食料品の販売となり8%
カラオケ店で歌いながらメニューにあるコーラを注文したら?
→ 外食扱いとなり10%
ホテルの冷蔵庫の中の飲み物(酒類以外)は?
→ 飲食料品の販売となり8%、ただしルームサービスは10%
ポイントは飲食設備(テーブル・イスなど)やメニューが備え付けてあるかで
10%と8%が分かれています。
軽減税率導入時には混乱が生じることも予想されます。
判断に迷ったら税理士又は国税庁消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)に
確認しましょう。
増税に伴う低所得者への配慮として創設された制度ですので意図は素晴らしいですが
もっと実務に沿ってはっきりとした簡素な制度に変更することを希望します。
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